国際運送に関する保険の知識

外航貨物海上保険:輸送中の事故による貨物の損害をカバー

 

現在、日本で使われている貨物海上保険証券のフォームには2種類ある。MARフォームが主流。

(1) MARフォーム(Marine Form)

(2) S.G.フォーム (ロイズS.G.フォーム)

 

インコタームズCIF, CIPでは売主が付保(インコタームズ2020では、CIPではICC(A), CIFではICC(C)))、それ以外の場合は買主が付保。

CIF, CIP契約の場合、通常、L/Cでは下記の様に記載される場合が多い。

FULL SET 2/2 OF INSURANCE POLICY FOR 110PCT CIP VALUE COVERING INSTITUTE

CARGO CLAUSES (A) INCLUDING WAR CLAUSES AND STRIKE CLAUSES. 

 

(1) MARフォーム

SGフォームが古く英語も判りにくいため、ICC Institute Cargo Clause 1982年でMARフォームが登場。

コンテナリゼーションの進展による国際複合輸送に対応。

最新版はICC2009年版改訂MARフォーム(新I.C.C.) で、我が国もMARフォームが主流に。MARはMarineのこと。

・L/C要求が Institute Cargo Clause(A) → Policy が All Risk  はディスクレ

・L/C要求がAll Risk             →  Policy が ICC(A)     L/C 条件充足(ISBP186条)

海上危険に対応する約款 (Insstitute Cargo Clauses) として3種類あり、必要に応じて選択する。

このうちICC(A)はすべての危険を包括的にカバーするもので、航空輸送バージョンとして ICC(AIR) がある。(荷卸し後30日)

協会危険約款 Institute Cargo Clauses : 海上危険 (マリンリスク)

・海賊行為はマリンリスク

Warehouse to Warehouse (荷卸し完了から60日) ICC(A) ICC(B) ICC(C)
全損
火災・爆発
座礁・沈没
陸上輸送用具の転覆、脱線
船舶その他輸送用具の水以外の他物との衝突、接触
地震、噴火、落雷
共同海損

波さらい (Washing Overboard)
海水、湖水、河川の船舶、コンテナへの浸水
積込み、荷おろし中の貨物の落下による梱包1個ごとの全損

汗ぬれ(もともと貨物が含んでいる水分、結露)、蒸れ

(Sweat and Heating)

X(要特約)
擦損、かぎ損(Hook Damage) X(要特約)
虫食い、ねずみ食い (vermin、pests) X(要特約)
盗難·抜荷(Theft and Pilferage)

X(要特約) X(要特約)
不着(Non Delivery) X(要特約) X
破損、曲がり、へこみ (Breakage, Bending, Denting) X(要特約) X(要特約)
漏出(Leakage)、不足 X(要特約) X(要特約)
汚染(Contamination)、混合 X(要特約) X(要特約)

雨淡水濡れ損 (RFWD:Rain Fresh Water Damage)

X(要特約)

さび、酸化(Rust and Oxidization)

X(要特約)
腐敗(Decay) X(要特約)
通常の漏損・減少、自然の消耗 X X X
被保険者の故意の違法行為 X X X
梱包の不完全、不適切 X X X
保険の目的物の固有の欠陥、性質 X X X
遅延 X X X
船会社の倒産 X X X
核兵器の使用 X X X
船舶不堪航、コンテナ不適合
向いている貨物

機械、

一般貨物

穀物など

のバラ荷

鉄鉱石、

鉄くず

石炭、原木など

戦争危険 Institute War Clauses

特約 (船積から荷卸しまでの海上区間)

荷卸し無くても到着後15日で保険期間終了

ストライキ危険 Institute Strikes Clauses (SRCC)

・テロ行為はこの特約でカバー

特約 (Warehouse to Warehouse)

免責

被保険者の故意による違法行為、梱包不十分・不適切、貨物固有の性質・欠陥、通常の濡損、重量・容積の通常の減少、運送遅延による保管料の増加、船主等の支払い不能、原子力危険、生物化学兵器危険

などは海上保険の対象外

(2) S.G.フォーム (ロイズS.G.フォーム)

1963年版ICC約款

S.G.フォームには代表的な3つの保険条件があり、必要に応じて選択する。

①FPA分損不担保] Free from Particular Average

・全損→カバーされる。

・SSBC(沈没、座礁、大火災、衝突)による全損→カバーされる。 

・分損(単独海損)はカバーされない。 the Underwriters are to pay... totally lost

・特定分損:SSBC(沈没Sink、座礁Strand、大火災Burning、衝突Collision)による分損→カバーされる。

・共同海損による損害 →カバーされる。 

・積込、積替、荷卸中の貨物落下による梱包一個ごとの全損→カバーされる。 

・避難港での荷卸の際に生じた損害→カバーされる。 

・救助料、損害防止費用、特別費用→カバーされる。 

 ! 海水濡れ(潮濡れ)による分損はFPAではカバーされない。

 ! 雨ぬれはカバーされない。

FPAでは、海上輸送の中心的な事故である潮濡れ(Sea Water Damage)のリスクがない原油、石炭、鉄鉱石、木材、大理石といった鉱業品、バラ積建材の場合を中心に利用。

*盗難、不着、破曲損、雨淡水濡れ、汚れ、その他:特約で付保。

 

②WA(With Particular Average 分損担保(単独海損担保))

WA[分損担保] With(Particular)Average

WA条件でカバーされる損害:FPA条件+海水濡れ(潮濡れ)による分損をカバー

"any loss of or damage to the interest insured which may reasonably be attributed to fire, explosion, collision or contact of the vessel with any external substance (ice included)"潮濡れリスクをカバー。バルク積み小麦や大豆などの農産品を中心に利用。

*保険条件を単にWAとして契約すると、保険証券本文に書いてある免責歩合条項(メモランダム条項)が適用されて「フランチャイズ方式」が適用される。(海難によるものか、貨物の性質によるものか、保険価格の3% 5%などの判断が困難なため)→そこで、通常は証券上にWA(I.O.P : Irrespective of Percentage)と表示してメモランダム条項を適用しないようにする。

! 雨ぬれはカバーされない。

*盗難、不着、破曲損、雨淡水濡れ、汚れ、その他:特約で付保。

 

③ALL RISKS(全危険担保)免責歩合なく、損害全額てん補。

・共同海損による損害

・全損:SSBC(沈没、座礁、大火災、衝突)やPerils of the seas(沈没、衝突、座礁などの他、低気圧などによる暴風雨、高波など)による全損。

・SSBC(沈没、座礁、大火災、衝突)による分損。

・積込、積替、荷卸中の貨物墜落による梱包一個ごとの全損。

(*以上の段階では潮濡れによる分損はまだカバーされていない)

・担保危険による上記以外の分損→ここで、その実質的な内容である濡れリスクがカバーされる。

・避難港での荷卸の際に生じた損害

・救助料、損害防止費用、特別費用

・盗難、不着、破曲損、雨淡水濡れ、汚れ、その他もカバーされる。

・保険証券の本文約款では被保険者の故意(不法行為)、 戦争、ストライキ、暴動は担保されている。それを後に追加されたイタリック約款で免責にしてある。→さらに特約として、Institute War Clausesにより戦争危険, Institute Strikes Riots and Civil Commotions Clause (SRCC) にてストライキ危険を追加担保する。

! 原子力危険、放射能汚染による損害などはカバーされない。

(20160307)