防衛装備移転三原則

・2014年4月1日、前年12月に定められた「国家安全保障戦略」に基づき、防衛装備の海外移転に関して、武器輸出三原則等に代わる新たな原則として、「防衛装備移転三原則」を策定した。

 

(1)防衛装備の移転が禁止される場合
①当該移転が我が国の締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反する場合 or

②当該移転が国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合 or

紛争当事国(武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国をいう。)への移転となる場合

 

(2)防衛装備の移転を認め得る場合

の限定並びに厳格審査及び情報公開(第二原則)

上記(1)以外の場合で、

①防衛装備の移転が平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合 or

②我が国の安全保障に資する場合

等に限定し、透明性を確保しつつ、厳格審査を行う。
また、我が国の安全保障の観点から、特に慎重な検討を要する重要な案件については、国家安全保障会議において審議する。国家安全保障会議 で審議された案件については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)を踏まえ、政府として情報の公開を図る。

 

(3)目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保(第三原則)
上記(2)を満たす防衛装備の海外移転に際しては、適正管理が確保される場合に限定。

具体的には、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付ける。

 

本原則において「防衛装備」とは、武器及び武器技術をいう。「武器」とは、輸出貿易管理令(昭和24年政

令第378号)別表第1の1の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものをいい(注:1の項全てではない)、「武器技術」とは、武器の設計、製造又は使用に係る技術をいう。