Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、:TRIPS協定
知的財産権全般(著作権及び関連する権利、商標、地理的表示、意匠、特許、集積回路配置、非開示情報)の保護をする協定である。
著作権については、下記が定められている。
・ベルヌ条約の遵守
・コンピュータ・プログラム及びデータの編集物の保護
・少なくともコンピュータ・プログラム及び映画の著作物についての貸与権
・著作物(写真の著作物及び応用美術の著作物を除く。)の保護期間は,自然人の生存期間に基づき計算されない場合には,権利者の許諾を得た公表の年の終わりから少なくとも50年とする。
・実演家,レコード(録音物)製作者及び放送機関の保護
TRIPS協定51条
商標権、著作権等の侵害物品が輸入されるおそれがある場合、権利者が行政または司法当局に対して、税関が輸入差止をするよう申立てできる。
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輸入差止申立手続(関税定率法第21条の2)
商標権者、著作権者等は自己の権利を侵害する貨物の輸入を差し止めるよう税関長に対して申立てを行うことができる。
(20120826)