1.秘密保持契約の目的
・先方の販売力や技術力などは未知数なので、財務情報や営業情報、技術情報の開示等必要。
本契約締結の際は、その中に守秘義務の条項を設ければ良いので、本契約までのつなぎとして双方で契約を締結するための検討用として提供する情報について、秘密保持契約を締結する。
・受領した情報について、目的外使用を主張され契約違反として賠償請求される恐れあり。
2.秘密情報の定義
・契約当事者の一方が相手方当事者に開示する一切の情報(口頭、文書、電磁的情報を問わず)
・契約当事者の一方が相手方当事者に開示する情報のうち秘密である旨を表示したもの
・秘密保持契約自体の存在や内容、取引交渉の存在や内容
・秘密情報から除外される内容
3.秘密保持契約の当事者(秘密保持義務を負う者、情報受領者):法人としての企業
・秘密保持義務の対象となる情報の開示対象者:役員、従業員、社外専門家、融資を受ける金融機関・関連会社まで当該情報を共有するか
4.当事者の義務
・秘密保持体制
・対応できないような義務が入っていないか。
・自社に不利益な条項が入っていないか。
・ドラフトが双務的か。一方的に当社が守秘義務を負うような片務的なものでないか。
5.複製物の取り扱い
6.秘密情報の返還・廃棄の定め