仲介貿易と外為法

貨物と技術(役務)について、別々に説明します。

ポイント:

・1の項の貨物の仲介取引、1の項の技術を記録した媒体の仲介取引は許可必要。

・2~16 仲介貿易、技術取引の一方がグループA国なら、仲介許可は不要。

     一方がグループAでない場合でも、大量破壊兵器用途でなければ許可不要。

仲介貿易取引規制はすべて個別許可であり、包括許可制度は適用できない。

・仲介貿易取引規制に少額特例は適用できない。(仲介貿易基本通達1(4) )

(1) 貨物の仲介取引

外為法25条4項

居住者は、非居住者との間で、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で(外為令)定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 

(メモ:仲介貿易取引許可は「居住者」を規制対象としている。)

外国為替令17条第3項

 法第25条第4項 に規定する政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引は、次のいずれかに該当する取引とする。

 

一  輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引 

(メモ:1の項の貨物の仲介貿易は常に仲介貿易取引許可が必要) 

 

二  輸出貿易管理令 別表第一の二から一六までの項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(当該取引に係る貨物の船積地域又は仕向地が同令 別表第三に掲げる地域(グループA国)であるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの

メモ:2~16の項の貨物の仲介貿易は、船積み地又は仕向地の一方がグループAなら許可不要。(2号本文)

1の項の2~16の項の貨物の仲介貿易で、貨物の船積地域又は仕向地がグループA以外の場合、仲介貿易おそれ省令により、仲介貿易の対象貨物の用途が、入手文書で核兵器等の開発等に用いられると書いて有ったり、その貨物が核兵器等の開発等に使われると相手から聞いた場合は、仲介貿易取引許可が必要。(下記イ)

 当該取引に係る当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が300km以上のもの(核兵器等)の開発、製造、使用又は貯蔵(開発等)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令(メモ:仲介貿易おそれ省令:下記)で定める場合に該当する場合における当該取引

 

 

ロ インフォーム

仲介貿易おそれ省令

外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

外国為替令第十七条第三項第二号イの規定に基づき、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令を次のように制定する。

外国為替令第十七条第三項第二号イに規定する外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、

 

当該取引に関する契約書若しくは当該取引を行おうとする居住者(以下単に「居住者」という。)が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)において、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下「核兵器等」という。)開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。)若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済産業省令第二百四十九号)別表(以下「別表」という。)に掲げる行為のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、

又は

居住者が、当該貨物が核兵器等の開発等若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨当該取引の相手方となる非居住者若しくは需要者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときとする。

仲介貿易運用通達

外国為替及び外国貿易法第25条第4項の規定に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引について

平 成 18・12・18貿局第3号 平成18年12月22日  経済産業省貿易経済協力局

最終改正  輸出注意事項25第29号・20130909貿局第10号 平成25年9月27日 経済産業省貿易経済協力局

 

外為法第25条第4項の規定に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(仲介貿易取引)について運用を次のとおり定め、平成19年6月1日から実施する。

  

1  仲介貿易取引許可の対象 

 (1)許可を受けなければならない取引の範囲

 外為法第25条第4項で規定されている「許可を受けなければならない取引」とは、外国為替令(外為令)第17条第3項に規定するものをいう。

 なお、仲介貿易取引許可の対象は、外国相互間の貨物の移動に係る「売買、貸借又は贈与を行うこと」であり、製品や技術の提供のような「事実行為」自体ではないことに留意が必要である。

 

(2)用語の解釈

貨物等省令、貿易外省令、仲介貿易取引おそれ省令及びこの通達における用語の解釈は、次のとおりとする。

 ①  売買、貸借又は贈与に関する取引

 外国相互間の貨物の移動に係る売買、貸借又は贈与を行うことをいう。

 居住者が非居住者との間で行う貨物の「売り」と「買い」、「貸し」と「借り」又は「贈与」と「受贈」の双方の当事者となる場合に限らず、「売り」と「受贈」、「貸し」と「買い又は受贈」、「贈与」と「買い」の双方の当事者となる場合もいう。

 

 これらのうち片方のみに留まる場合(又は留まる段階)においては、「許可を受けなければならない取引」に該当しない。ここでいう「売り」契約は居住者が非居住者に対し貨物を売る契約を指し、「買い」契約は居住者が非居住者から貨物を買う契約を指す。

 「貸し」契約は居住者が非居住者に対し貨物を貸す契約を指し、「借り」契約は居住者が非居住者から貨物を借りる契約をさす。

 「贈与」契約は、居住者が非居住者に対し貨物を贈与する契約を指し、「受贈」契約は居住者が非居住者から貨物を受贈する契約を指す。

 (i)売買、貸借又は贈与の予約、(ii)売買、貸借又は贈与契約に係る取次(手数料等を受けるものに限らない。)、保証、融資等の取引、(iii)売買、貸借又は贈与契約の履行行為、(iv)物流のみに携わる行為は、いずれも売買、貸借又は贈与に関する取引に当たらない。

 なお、移動の途中において加工され、当初の貨物との同一性が失われる場合には、その加工前と加工後に区別して独立した取引として判別される。

 

②  貨物

 輸出貿易管理令(輸出令)別表第1のいずれかの項に該当するものをいう。該当する項が特定されていることは不要であるが、輸出令別表第1の1の項に該当するものである場合には他の項に該当するものと要件が異なることとなる。

 

外国にある売主、貸主又は贈与主が所有しているものに限らず、他者が所有するもの、いまだ製造されていないもの等を含む。

 

外為令第17条第3項第二号に規定する貨物(輸出令別表第1の2から16の項に該当する貨物)の場合には、許可を受けなければならないのは、船積地域と仕向地のいずれもが輸出令別表第3に掲げる地域以外であって、核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして仲介貿易取引おそれ省令で定める要件に該当し、又は経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合に限られる。

 

したがって、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物である場合を除き、同表第3に掲げる地域を仕向地とする場合、同表第3に掲げる地域を船積地域とする場合、仲介貿易取引おそれ省令で定める要件に該当せず経済産業大臣からの通知を受けていない場合は、いずれも許可を受けなければならない場合に該当しない。

メモ:別表第1 2~16 仲介貿易の一方がグループA国なら、原則として仲介貿易取引許可は不要。

        1         仲介貿易の一方がグループA国でも、仲介貿易取引許可が必要。 

 

③  仲介貿易取引おそれ省令の適用

 「取引に関して入手した文書、図画若しくは電磁的記録」は、居住者が取引の相手方その他の者から直接入手したものに限らず、公開情報を含め居住者が入手したもの全てを含む。単一の文書等である場合に限らず、複数の文書等を併せて核兵器等の開発等又は「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成13年経済産業省令第249号)別表に掲げる行為」のために用いられることとなる旨「記載され、若しくは記録されている」場合を含む。ただし、これは取引を行おうとする居住者に対して特定の文書等の入手を義務づけるというものではなく、通常の商習慣の範囲内で入手した文書等との趣旨である。

 

文書等の入手及び取引の相手方等からの連絡は、(3)の許可を必要とする時点以前のものに限られ、その時点以降に入手したものに基づき新たに許可申請を必要とするものではない。

 

「これらの代理人」は、「当該取引の相手方となる非居住者若しくは需要者に代わって意思表示をなし、又は意思表示を受領し、その法律効果が直接当該取引の相手方となる非居住者若しくは需要者に帰属する関係にある者」を意味する。 「連絡を受けた」は、連絡手段を問わない。

 

なお、いわゆるライバル企業等の第三者から連絡を受けた場合については、当該者が当該取引の相手方となる非居住者若しくは需要者若しくはこれらの代理人に該当しない場合には、ここでいう「連絡を受けた」場合には該当しない。

 

④  外国相互間

 異なる外国(本邦と国交をもたないものを含む。)の間であることをいう。同一国内の移動の場合を含まない。

 なお、中華人民共和国、香港、マカオは、それぞれ異なる外国として扱う。 移動の途中において、本邦で積み替えのみ行うことが予定される場合は、外国相互間の移動として扱う。

 

⑤  船積地域

 貨物を他の外国に向けて移動させるために船舶、航空機、鉄道、車両その他輸送手段に積み込む外国をいう。したがって、当初の出荷をする国から陸送され他の国の港を経た後に第三国に移転される場合は、当初の出荷をする国が「船積地域」に当たる。

 

⑥  売買、貸借又は贈与

 売買又は贈与は、契約の名称や所有権の移転時期に関わらず、契約の内容が最終的に所有権の移転を目的とするものであるもの(貸借契約満了後に所有権移転を予定する契約、操作開始後に所有権を移転する契約等を含む。)をいう。

 貸借は、契約の名称に関わらず、契約の内容が貸借を目的とするもの(貸借契約満了後に所有権移転を予定する契約を除く。)をいう。

 契約を締結する時点で貨物の所有権が「買い」、「借り」又は「受贈」契約の相手方にある場合に限らず、その時点では貨物自体が存在していない場合、貨物自体が特定されていないため所有権をもつ者も特定されない場合、契約当事者以外の第三者が所有権をもつ場合は、いずれもこの売買、貸借又は贈与に当たる。契約当事者以外の第三者に所有権を移転する契約も、この売買、貸借又は贈与に含まれる。既存の契約の履行に代えて貨物により弁済することを新たに取り決めること(契約の更改により代物弁済の契約を締結すること)は、その新たな取決めが売買、貸借又は贈与に含まれる。

 

売買、貸借又は贈与その他の契約の履行として貨物を移転することは売買、貸借又は贈与に当たらないが、この行為に先立つ契約自体が売買、貸借又は贈与に当たる。

 

代金の支払の時期・回数・方法は限定されない。送金、相殺等によるものも含まれる。契約当事者以外の第三者が代金の支払を行う場合、第三者に代金の支払を行う場合も、ともに含まれる。

 

実体が売買、貸借又は贈与である取引については、売買、貸借又は贈与にあたらないよう装ったものであっても、契約の名称や形式に関わらず、売買、貸借又は贈与として扱われる。

 

売買契約書、貸借契約書又は贈与契約書を作成する場合に限らず、単に申し込みに対し承諾の通知のみにより売買契約、貸借契約又は贈与契約が成立する場合、承諾の通知とともに又はこれに代えて貨物の発送や提供を行う場合のいずれもが含まれる。

 

なお、後者の場合にも、発送などの事実行為に対する規制ではなく、発送などと同時に行われる契約受諾行為が許可を要するものとなるものである。

 

貨物の「売り」と「買い」、「貸し」と「借り」若しくは「贈与」と「受贈」又は「売り」と「受贈」、「貸し」と「買い若しくは受贈」若しくは「贈与」と「買い」の契約は、別個のものであることを必要とせず、三者契約によるものも含まれる。

 

⑦  移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与

 売買、貸借又は贈与の成約後に移動する場合のほか、発注に対して成約を待たずに移動する場合、所有権移転の合意のみの段階で移動を行い価格決定は事後に行う場合も、移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に含まれる。全く貨物の移動がないものは、対象とならない。

 「売り」、「貸し」又は「贈与」契約が成立する前に移動しておく場合については、当該貨物の移動が特定の相手方(1社に限定されない。)に向ける一連のものとして予定していた場合に限り、移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に含まれる。

 「売り」、「貸し」又は「贈与」契約が成立する前に中間地点に移動しておいた貨物については、当該貨物の移動が特定の相手方(1社に限定されない。)に向ける一連のものとして予定していた場合は同様に移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に含まれ、予定されていなかった場合であってもその後の「売り」、「貸し」又は「贈与」契約に基づき移動が予定される場合には中間地点以降の部分について移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に含まれる。

 

(3)許可を必要とする時点

 貨物の「売り」と「買い」、「貸し」と「借り」若しくは「贈与」と「受贈」又は「売り」と「受贈」、「貸し」と「買い若しくは受贈」若しくは「贈与」と「買い」の個別契約をもつ場合には、それらのうち後に成立する契約より前の時点とする。これらのうち一方又は双方が申し込みに対して応諾の通知をもって成立するものである場合、申し込みに対して貨物の発送や提供をもって成立するものである場合には、その行為より前の時点とする。

 

三者契約の場合には、その契約より前の時点とする。 なお、「売り」、「貸し」又は「贈与」契約の発注に対して成約を待たず貨物を移動する場合には、その移動させる行為を売買、貸借又は贈与契約の締結に向けた意思表示と認め(売買、貸借又は贈与契約と無関係な貨物移動である場合を除く。)、その移動より前の時点とする。

 

「売り」、「貸し」又は「贈与」契約に関して、売買、貸借又は贈与をすることについての合意のみの段階で貨物の移動を行い価格決定は事後に行う場合には、価格決定の時期に関係なく、売買、貸借又は贈与をすることについての合意より前の時点とする。

 

「売り」、「貸し」又は「贈与」契約が成立する前に移動しておく場合(一連のものとして予定していた場合に限る。)は、移動の前の時点とする。

 

複数段階により売買、貸借又は贈与の契約が具体化されるものである場合には、その契約により貨物の移転を行うに必要な行為をすることを具体的に可能とする段階のものをもって、時点判断の基準とする。例えば、基本契約を締結しており個別の出荷は改めて個々の注文に委ねる場合には、その個別注文の時点がこれに当たる。

 

また、契約中の条項において、居住者側による別途の通知を待った上で実際の出荷を行うものとしている場合には、その別途の通知の時点がこれに当たる。

 

(4)その他

 その実体が「許可を受けなければならない取引」に該当するものである場合には、書類等を廃棄すること、売買、貸借又は贈与の相手方として居住者を介在させること等によりこれを回避しても、「許可を受けなければならない取引」として扱う。

 仲介貿易取引許可の対象は「売買、貸借又は贈与を行うこと」であり、製品や技術の提供のような「事実行為」自体ではないため、支店や代理人が売買、貸借又は贈与に関する事務を行う場合であっても会社や本人が売買、貸借又は贈与の当事者となるものである。したがって、本邦法人の海外支店などの海外事務所(海外現地法人は別個の独立した法人格であり、これには当たらない。)が行う仲介貿易取引も、本邦法人の仲介貿易取引として本規制の対象となる。海外支店の職員が行う取引も、個人として行う取引でなく海外支店の取引となるものは、本規制の対象となる。

 

仲介貿易取引に関しては、輸出令第4条第1項第四号(いわゆる「少額特例」による許可不要)の適用はない。

 

2  仲介貿易取引の許可 

 (1)許可に関する事務の取扱い

 仲介貿易取引許可の申請に関する事務は、貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課が行う。

 (2)許可の申請

 ①  仲介貿易取引許可の申請者は、仲介貿易取引を行おうとする居住者本人である。1件の移動に関して複数の居住者が非居住者との売買、貸借又は贈与の当事者となる場合には、それぞれの居住者が申請者となる。海外支店が仲介貿易取引に係る行為を行う場合には、なお本店が申請者となる。これらの場合には、仲介貿易取引を行おうとする居住者の代理である旨を記載した書面を添付する場合には、代理人が申請することができる。

 ②  仲介貿易取引許可の申請は、貿易外省令第1条第1項第四号に規定する仲介貿易取引許可申請書(貿易外省令別紙様式第4)による。 提出部数は、2通とする。

 ③  仲介貿易取引申請書の添付書類は、次のとおりとする。

 仲介貿易取引許可の申請に必要な書類は、貿易外省令第1条第2項による以下の書類を提出するものとする。なお、経済産業大臣が必要に応じてその他の書類の提出を求めることがある。

 (a)申請理由書  1通(用紙の大きさは、A列4番のこと)

 (b)「売り」、「貸し」又は「贈与」契約及び「買い」、「借り」又は「受贈」契約に 係る契約書、契約書の案、注文書その他取引の内容を確認できる書類  1通

 (c)(b)の書類の写しが原本と相違ない旨を誓約した証明書  1通

 (注)  契約書、注文書等の原本を提出する場合は、当該原本の写しを併せて提出するものとし、原本を提出せずに写しを提出する場合は(c)の証明書を提出するものとする。

 なお、原本については内容確認の後、申請者に返却する。

 

申請理由書の記載事項

 1  チェックリスト受理番号

 2  貨物名(商品名、型番及び等級)

 3  「売り」「貸し」又は「贈与」契約の相手方(貨物を費消する者が異なる場合には、その者)の概要

 4  「買い」「借り」又は「受贈」契約の相手方の概要

 

5  当該貨物の用途

6  その他

i)  外為令第17条第3項第一号に係る申請の場合にあっては、該当項番(当該貨物が該当する輸出令別表第1の1の項の表記とともに、中欄の括弧の番号)

ii)  外為令第17条第3項第二号に係る申請の場合にあっては、当該貨物が核兵器等の開発等に用いられるおそれの内容及び経緯

 

(3)仲介貿易取引許可証の内容変更及び有効期限の延長の申請

仲介貿易取引許可証の内容変更及び有効期限の延長の申請は、貿易外省令第2条第3項に規定する変更許可申請書(貿易外省令別紙様式第5)による。

 

(4)仲介貿易取引の許可

①  仲介貿易取引の許可は、次の仲介貿易取引許可基準により行う。

(a)貨物が実際に「売り」、「貸し」又は「贈与」契約の相手方(別に需要者がある場合は、需要者。以下同じ。)に到達するのが確からしいか否か

(b)申請内容にある「売り」、「貸し」又は「贈与」契約の相手方が貨物を使用するのが確からしいか否か

(c)貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に使用されないことが確からしいか否か

(d)貨物が「売り」、「貸し」又は「贈与」契約の相手方によって適正に管理されるのが確からしいか否か

②  仲介貿易取引の内容等により、①の許可基準の一部を適用せず、又は外為法第67条第1項の規定に基づき必要な条件を付して許可することがある

 

(2) 技術の仲介取引

技術の仲介取引許可が必要な場合にいついては、貿易外省令9条2項5号、6号に許可を要しない役務取引が列挙されている中で、「ただし」として許可がいる場合として示されている。

 

貿易外省令

9条2項 2 令第十七条第五項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。(メモ:外国為替第17条第5項 : 第一項又は第三項に規定する取引のうち経済産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第二十五条第一項又は第四項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。)

 

 外国において提供を受けた令別表の一の項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る取引であって、当該取引に際して、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の当該取引のための出国を伴わないもの(以下「外国間等技術取引」という。)<は許可不要。>

メモ:外為令別表の1の項に該当する技術のうち、それが記録された文書が日本から輸出されたものではなく(日本由来の技術でない)、または日本からハンドキャリーされて持ち出されたものでもない場合(つまり、外国由来の1の項該当技術である場合)は、その技術を外国から外国に直接送る場合は日本の法律の管轄外であり、許可不要。

ただし、当該技術(メモ:外国において提供を受けた令別表の一の項の中欄に掲げる技術)を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって、居住者が行うものを除く。

メモ:居住者が、外国由来の外為令別表の1の項の技術を記録した媒体を外国から外国に仲介すること、提供受けた外国以外から他の外国に送信する場合は許可が必要。

 

 外国において提供を受けた令別表の二から一六までの項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る外国間等技術取引。<は許可不要。>

メモ:外為令別表の2~16の項に該当する技術のうち、それが記録された文書が日本から輸出されたものでもなく、または日本からハンドキャリーされて持ち出されたものでもない場合(つまり、外国由来の1の項該当技術である場合)は、その技術を外国から外国に直接送る場合は日本の法令の管轄外であり、技術の仲介取引許可は不要。

 

ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国(輸出令別表第三に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって居住者が行うもののうち、次のいずれかに該当するものを除く。

メモ:外為令別表の2~16の項の技術の外国相互間の仲介取引は、一方がグループA国なら仲介貿易取引許可は不要。 一方がグループA国でない場合も、その技術が大量破壊景気用途に使われないなら許可不要。

 

 

イ 当該技術が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下「核兵器等」という。)開発、製造、使用又は貯蔵(以下「開発等」という。)のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき (メモ:大量破壊兵器の用途要件に該当)

ロ 当該技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき

技術仲介おそれ告示

貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第六号イの規定に基づき、貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第六号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合を次のように定め、平成21年11月1日から施行する。

 

貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第六号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合は、

その技術を提供することを目的とする取引に関する契約書若しくは当該取引を行おうとする居住者(以下単に「居住者」という。)が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)において、

当該技術が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のもの(以下「核兵器等」という。)の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。)

若しくは

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成13年経済産業省令第249号)別表(以下「別表」という。)に掲げる行為のために利用されることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は居住者が、当該技術が核兵器等の開発等若しくは別表に掲げる行為のために利用されることとなる旨当該取引の相手方である非居住者若しくは当該技術を利用する者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときとする。