役務提供許可申請手続き

役務取引許可を要しない場合

外為法25条 外為令17条 貿易外省令 9条
(1)  国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

(1) 法第二十五条第一項に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この項、次項及び第十八条の二第一項において「特定技術」という。)を特定の外国(以下この項において「特定国」という。)において提供することを目的とする取引又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国において提供することを目的とする取引又は同表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国の非居住者に提供することを目的とする取引とする。  

     

     

(3) 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。

一 第一項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 

     同項の取引に関する次に掲げる行為

イ 特定国を仕向地とする特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体(以下「特定記録媒体等」という。)の輸出

ロ 特定国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信(本邦内にある電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。)からの送信に限る。以下同じ。)

(2) 法第二十五条第三項第一号に定める行為をしようとする者(当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第一項の許可を受けている者を除く。)は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業大臣が当該行為の主体、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した行為については、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 令第十七条第二項に規定する経済産業大臣が指定する行為は、次の各号のいずれかに該当する行為とする。

一 次項各号に掲げる取引に関する行為

二 法第二十五条第一項の許可を受けた居住者からその許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該許可に係る取引に関する行為

 

 

 

 

(3)  法第二十五条第四項に規定する政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引は、次のいずれかに該当する取引とする。(以下略)

 

 
 

(4) 法第二十五条第一項又は第四項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。

 
 

(5) 第一項又は第三項に規定する取引のうち経済産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第二十五条第一項又は第四項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。

(2) 令第17条第5項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。(↓)

(↓) 貿易外省令 第9条2項 (許可を要しない役務取引等)

(第1項略) 

2 令第十七条第五項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。

一 ~ 四 (注:政府マターがメインのため、ここでは省略)

 (注:外国間等技術取引)

 (注:外国間等技術取引)

 (注:役務のキャッチオール規制 )

八 削除  

 公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引(特定の者に提供することを目的として公知とする取引を除く。)であって、以下のいずれかに該当するもの

 

イ 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引

(メモ:役務通達 1(2) 電気通信ネットワーク上のファイルへの記録等により不特定多数の者が制限なく無償で入手可能とするための行為はこれに含まれない。)

 

ロ 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引

 

ハ 工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引

 

ニ ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引

 

ホ 学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引

貿易外省令9条2項9号関連

(Q9)市販された教科書を用いるなど、公表された情報を用いて行う留学生等の非居住者を対象とする講義や実習に、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用は可能でしょうか。

(A9)市販された教科書や公表された情報については、既に不特定多数の者に対して公開されている技術に当たると思われ、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の対象となります。しかしながら、それらを用いて講義や実習を行う際に、その内容に公開されていない情報、技術等が含まれていないか事前に確認が必要です。

出典:Q&A (大学・研究機関向け)令和3年2月 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigakuqanda/daigakuqanda.pdf より抜粋

 (Q10)大学等が、不特定多数の者を対象とするオンライン講座を行う場合、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用は可能でしょうか。

また、聴講者に対し、特定の聴講資格を設けているオンライン講座の場合には、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用は可能でしょうか。

(A10)特定の聴講資格を設けず、大学等の在学生だけでなく、聴講を希望する者は誰もが参加することができる不特定多数の者を対象としているオンライン講座については、不特定多数の者が入手又は聴講可能な講演会等と同等のものと考えられるため、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用は可能と考えられます。

また、聴講者に対し、特定の聴講資格を設けているオンライン講座の場合には、一般的に、不特定多数の者が入手又は聴講可能な講演会等とは異なり、特定の者に対する技術の提供と同等と考えられることから、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用はできないと考えられます。例えば、在学生のみが聴講可能なオンライン講座は、一般的に、特定の聴講資格を設けているオンライン講座に当たり、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用はできないと考えられます。

ただし、オンライン講座で提供する技術内容そのものが既に不特定多数の者に対して公開されている技術であれば、特定聴講資格者であっても貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用は可能と考えられます。

Q出典:&A (大学・研究機関向け)令和3年2月 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigakuqanda/daigakuqanda.pdf より抜粋

 

 基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引

(メモ:役務通達1(3) 用語の解釈 ク 基礎科学分野の研究活動とは、自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、理論的又は実験的方法により行うものであり、特定の製品の設計又は製造を目的としないものをいう。)

(▼Q46:質問 2013/2/1 大学の研究室で基礎科学についての研究活動をおこなっていますが、このような研究活動に際して外為令の別表で規制されているような特定の貨物の使用技術を留学生や研究員に教える場合、外為法上の許可は必要になるのでしょうか。▲A46:回答 基礎科学分野の研究活動の一環として、外為法の規制対象貨物の使用に関する技術等がどうしても必要になるようなケースは十分に考えられます。このようなケースにおいて、必要最小限の範囲で使用される機器等の使用に関する技術等を提供することを目的とする取引については、「基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引」に該当するものと考えられ、外為法上の許可は必要ないものと解されます。)

 

十一 工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提供する取引

 

十二 (メモ:使用のための必要最小限の技術) 貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)(メモ:機械と機械を作動されるプログラムとは別々に該否判定を行う)であって、当該貨物の据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のもの(メモ:オーバーホールや分解修理技術は不可) を当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。

ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。(メモ:提供者は輸出者に限定されていない。)

イ 当該貨物の性能、特性が当初提供したものよりも向上するもの

ロ 修理技術であって、その内容が当該貨物の設計、製造技術と同等のもの

ハ 令別表中欄に掲げる技術であって、貨物の設計、製造に必要な技術が含まれるもの

 

十三 (メモ:使用のための必要最小限の技術) プログラムの提供に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該プログラムのインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該プログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又はプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。

ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。

イ プログラムの機能、特性が当初提供したものよりも向上するもの

ロ 修理技術であって、その内容がプログラムの設計、製造技術と同等のもの

ハ 令別表中欄に掲げる技術であって、プログラムの設計、製造に必要な技術が含まれるもの

 

十四 (メモ:使用のための必要最小限の技術) プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するもの

 令別表中欄に掲げるプログラム(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するものを提供する取引。

ただし、外国(輸出令別表第三に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)において提供する取引(販売されるものに限る。)又は外国の非居住者に提供する取引にあっては、第七号イ、ロ及びニのいずれかに(輸出令別表第三の二に掲げる地域に該当する外国において提供する取引(販売されるものに限る。)又は当該地域に該当する外国の非居住者に提供する取引にあっては、第七号イからニまでのいずれかに)該当するものを除く。(メモ:市販で支援不要のプログラムでも、グループA国以外向けで、大量破壊兵器用途、需要者に提供される場合やインフォーム受けた場合は許可必要。)

(一) 購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者をいう。以下同じ。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)若しくは電気通信の送信による注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの

(二) 当該プログラムの使用に際して当該プログラムの供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの

 

ロ 削除

 

ハ 輸出令別表第一の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)と同時に提供される当該貨物を使用するために特別に設計されたプログラムであって、いかなる形でもソースコードが提供されないものを提供する取引 (メモ:貨物を使用するためのファームウエアが典型的。汎用プログラムは輸出許可必要。)

 

ニ 役務取引許可を受けて提供したプログラムについて、次の(一)又は(二)に該当するプログラムを当初役務取引許可を受けた取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引 

(メモ:バグ修正のプログラム、修理返却貨物内のプログラム。)

(一) 許可を受けた範囲を超えない機能修正を行ったもの又は機能修正を行うためのもの

(二) 本邦から輸出された貨物を本邦において修理した後再輸出される貨物と同時に提供されるプログラムであって、役務取引許可を受けて提供したものと同一のもの

 

ホ 令別表の2又は4から15までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、貨物(輸出令別表第一の2又は4から15までの項の中欄に掲げるものに限る。)の輸出に付随する据付、操作、保守若しくは修理のための必要最小限のもののうち、当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該貨物の性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該貨物に対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)

 

 令別表の2又は4から15までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、プログラム(同表の2又は4から15までの項の中欄に掲げるものに限る。)の提供に付随するインストール、操作、保守若しくは修理のための必要最小限のもののうち、当該提供に係るプログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又は当該提供に係るプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該提供に係るプログラムの性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該提供に係るプログラムに対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)

 

十五 (注:政府マターのため、ここでは省略)

 

十六 暗号メカニズム若しくは暗号アルゴリズム又はこれらの参照コードを提供する取引であって、国際標準の策定のための国際会議への出席又は提案若しくは意見表明において必要となるもの (メモ:暗号標準化に関する場合)

(20220118)