書類保存期間
・外為法では、保管書類について特段規定はない。
・「輸出管理内部規定の届出等について」の(別紙1)に「外為法等遵守事項」というタイトルがつけられており、そのII-6に次のように書かれている。
6 資料管理(遵守基準省令第1条第二号チ関係)
(1)すべての輸出関連書類等に事実を正確に記載し、又は記録すること。
(2)輸出関連書類等を貨物の輸出時・技術の提供時から少なくとも7年間保存すること(遵守基準省令第1条 第二号チを含む。)。
ただし、輸出貿易管理令別表第1又は外国為替令別表それぞれの5の項から16の項までの中欄に掲げる貨物又は技術については、貨物の輸出時又は技術の提供時から少なくとも5年間保存すること
特別一般包括許可を受けた者にあっては、包括許可取扱要領Ⅱ4(1)②に規定する返送に係る輸出又は包括許可取扱要領Ⅱ4(2)②に規定する返送に係る技術の提供に該当するものとして輸出又は技術の提供をした場合(輸出令別表第1又は外為令別表の2の 項から15の項までの中欄に掲げるものであるか、16の項の中欄に掲げるものであるか必ずしも明らかでないものの返送に係る輸出又は技術の提供を含む。)にあっては一律7年間保存すること)。
・ちなみに関税法上の書類保存期間は、下記通り:
業として輸出する輸出申告者
帳簿、書類、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存
5年間(輸出許可の日の翌日から起算)
業として輸入する輸入申告者
帳簿 7年間(輸入許可の日の翌日から起算)
書類、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存 5年間(輸入許可の日の翌日から起算)
外為法53条(制裁)
1 経済産業大臣は、第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。
2 経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し、一年(第十条第一項に規定する対応措置(第四十八条第三項又は前条に係るものに限る。)に違反した者にあつては、三年)以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる。
3 第一項又は前項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者(第一項に規定する第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者又は前項に規定する貨物の輸出若しくは輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者をいう。次項において同じ。)が個人である場合にあつては、その者に対して、当該禁止に係る期間と同一の期間を定めて、当該禁止に係る範囲の業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項において同じ。)となることを禁止することができる。
4 第一項又は第二項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該禁止の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該禁止の実効性を確保するためにその者による当該禁止に係る業務を制限することが相当と認められる者として経済産業省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該禁止に係る期間と同一の期間を定めて、当該禁止に係る範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止することができる。
一 当該違反者が法人である場合 その役員及び当該禁止に係る処分の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び次号において単に「使用人」という。)及び当該禁止に係る処分の日前六十日以内においてその使用人であつた者
二 当該違反者が個人である場合 その使用人及び当該禁止に係る処分の日前六十日以内においてその使用人であつた者
外為法25条の2(制裁等)
1 経済産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、3年以内の期間を限り、貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この項及び次項において「貨物設計等技術」という。)を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する貨物設計等技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出(同項及び第七十条第一項第十九号において「技術記録媒体等輸出」という。)若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による貨物設計等技術を内容とする情報の送信(次項及び同号において「国外技術送信」という。)を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
2 経済産業大臣は、前条第二項又は第三項の規定により経済産業大臣の許可を受ける義務が課された場合において当該許可を受けないでこれらの項に規定する取引又は行為を行つた者に対し、一年以内の期間を限り、貨物設計等技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
3 経済産業大臣は、前条第四項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
4 主務大臣は、前条第六項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
外為法第69条の6
1 次の各号のいずれかに該当する者は、7年以下の懲役若しくは2,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が2,000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。
一 第25条第1項又は第4項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者 メモ:これは技術の無許可提供
二 第48条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をした者
メモ:こっちが貨物の無許可輸出
2 メモ:外為法第69条の6 第2項は、核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物の無許可輸出の罰則を定める。
次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が3,000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。
一 特定技術(略)
二 第48条第1項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等又はその開発等のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第25条第4項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者又は第48条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をした者
メモ:二号の条文中「政令で定める貨物」とあるが、その「政令」とは「輸出貿易管理令」の事で、輸出貿易管理令第14条では、輸出貿易管理令別表第1の1の項~4の項の貨物(一部除外あり)が、核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物とされており、その無許可輸出は他のケースと比べて罰則がより厳しくなっている。
輸出貿易管理令第14条 (核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物)
法第69条の6第2項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第1の1の項((5)、(6)及び(10)から(12)までを除く。)及び同表の2から4までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)とする。
別表第1の1の項
1 武器そのものおよびその部分品
2 原子力関連資機材で、経済産業省令で定める仕様のもの
3 化学兵器そのものでは無いが、化学兵器に使える関連資機材で、経済産業省令で定める仕様のもの
3の2 生物兵器そのものではないが、生物兵器に使える関連資機材で、経済産業省令で定める仕様のもの
4 ミサイルそのものではないが、ミサイルに使える関連資機材で、経済産業省令で定める仕様のもの
外為法第69条の7
(1) 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
一 第25条第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をした者
二 第25条第3項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をした者
三 第48条第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした者
四 第48条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした者
五 第52条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をした者
(2) 前項第二号(第25条第3項第一号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
外為法第72条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第69条の6第2項 10億円以下<核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物の無許可輸出>
(当該違反行為の目的物の価格の5倍が10億円を超えるときは、当該価格の5倍以下)の罰金刑
二 第69条の6第1項 7億円以下
(当該違反行為の目的物の価格の5倍が7億円を超えるときは、当該価格の5倍以下)の罰金刑
三 第69条の7 5億円以下
(当該違反行為の目的物の価格の5倍が5億円を超えるときは、当該価格の5倍以下)の罰金刑