包括許可取扱要領
輸出注意事項17第7号・平成17・02・23貿局第1号・(H17.2.25) 経済産業省 貿易経済協力局 最終改正 20220226貿局第1号・輸出注意事項2022第3号 (R4.2.26 公布、R4.3.5 施行)
外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号。以下「法」という。)第 48 条第1項の許 可であって特定の地域を仕向地とする特定の貨物の輸出について一括して許可を行うもの及び 法第 25 条第1項の許可であって特定国において特定の技術を提供することを目的とする取引又 は特定国の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引について一括して許可を行 うものについて、一般包括許可、特別一般包括許可、特定包括許可、特別返品等包括許可及び 特定子会社包括許可の要件、許可に付する条件、各種手続き及び有効期限等を次のとおり定め る。
Ⅰ 一般包括許可
1 一般包括許可の種類 一般包括許可の種類は一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可及び一般 包括役務取引許可とする。
(中略)
Ⅱ 特別一般包括許可
1 特別一般包括許可の種類
特別一般包括許可の種類は特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可及び特別一般包括役務取引許可とする。
1.特別一般包括許可の概要
(1) 特別一般包括許可は、輸出令別表第3の地域以外の地域向けも含んだ一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度である。
(2) 特別一般包括許可には、「特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可」と「特別一般包括役務取引許可」がある。
(3) 一般包括許可との違いは下記通り。
一般包括許可 | 特別一般包括許可 | |
仕向け国・地域 | 別表第3のみ | 別表第3以外も可 |
対象貨物 | 輸出貿易管理令別表第1の2の項から14の項 |
輸出貿易管理令別表第1の2の項から15の項 |
許可の範囲 |
「一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可」 「一般包括役務取引許可」 |
「特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可」 「特別一般包括役務取引許可」 |
立入検査 |
なし |
あり |
有効期間 | 3年 | 3年 |
2.特別一般包括許可・特別一般包括役務取引許可の申請者
次のいずれにも該当すること。
① NACCSを使用できること。
② 安全保障貿易検査官室から「輸出管理内部規程受理票」及び「チェックリスト受理票」の交付を受けている者。
ただし、外為法等遵守事項中「7 子会社及び関連会社の指導」の実施状況については、 特別一般包括許可を行う場合における評価対象としない。
③ 安全保障貿易検査官室による立入検査又は書面検査(音声の送受信により同時に通話をすることができる方法による検査を含む)を受けている者。
④ 安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票の交付を受けている場合は、輸出管理内部規程に基づき内部審査を実施した上で貨物の輸出又は技術の提供を行ったことがある者。
3 特別一般包括許可の要件
(1)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可
申請者が、以下の①若しくは②のいずれか又は両方の行為を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその輸出又は取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を行う。
① 特定の地域を仕向地として輸出令別表第1の2から15までの項の中欄に掲げる特定の貨物の輸出を行おうとする場合
② 特定国において外為令別表の2から15までの項の中欄に掲げる特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合又は特定国の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合
(2)特別一般包括役務取引許可
申請者が、特定国において外為令別表の2から15までの項の中欄に掲げる特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合又は特定国の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、特別一般包括役務取引許可を行う
4.特別一般包括許可の範囲:
(1)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可
次の①から③までのいずれかに該当する輸出又は役務取引。
① (メモ:包括許可取扱要領の)別表Aにおいて「特別一般」と表記された欄にあたる貨物及び仕向地の組合せとなる輸出
② 輸出令別表第1の2から15までの項の中欄に掲げる貨物の返送に係る輸出で、次のいずれかに該当するもの
イ 本邦から輸出された貨物の評価、検査、修理又は交換のために輸入された貨物 (本邦から輸出された貨物が組み込まれた他の貨物を含む。)の輸出(当初の輸出時 から当該貨物の性能、特性等が向上しない場合に限る。)(メモ:出戻り輸出貨物を修理して再輸出)
ロ 本邦に輸入された貨物の種類、品質(故障を含む)、数量等が契約の内容と相違する等輸入者の予期しなかったものであるために行われる返送のための輸出(輸入時から当該貨物の性能、特性等が向上しない場合に限る。)(メモ:品違い輸入貨物を返却)
ハ 当該貨物の分析、評価等のために無償で一時的に本邦に持ち込まれた貨物の返送のために無償で行われる輸出であって、その輸入の許可の日から一年以内に行われるもの(輸入時から当該貨物の性能、特性等が向上しない場合に限る。)(メモ:輸入貨物を評価後返却)
(返送に係る輸出に該当する輸出であって、輸出令別表第1の2から15までの項の中欄に掲げる貨物であるか16の項の中欄に掲げる貨物であるか必ずしも明らかでないものの輸出についても、別表3左欄の条件を履行する限りにおいて、返送に係る輸出と同様の取扱をもって輸出申告を行うことができるものとする。)
(参考) 包括許可取扱要領別表3左欄
(1)輸出管理内部規程のうち外為法等遵守事項を確実に実施すること。
(2)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラ ム)取引許可に基づき輸出又は技術の提供を行う際 は、当該輸出される貨物の用途及び需要者又は提供 される技術の用途及び利用する者について、あらかじめ定められた手続きに従って確認を行い、当該輸出又は技術の提供が特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の範囲又は条件に適合していることを確認すること。
③ 別表Bにおいて「特別一般」と表記された欄にあたる技術(使用に係るプログラムに限る(ソースコードが提供されるものを除く。)。)及びその提供地の組合せとなる取引。
ただし、提供地となる特定国と取引の相手方(契約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度において当該技術を利用する者を含む。)が属する特定国が異なる場合(メモ:仲介役務取引で特別一般包括を利用する場合)は、いずれの特定国についても「特別一般」と表記されていることを要する。
(注) 輸出令別表第3の2又は同表第4に掲げる地域を経由又は仕向地とする場合は、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可は適用できない。
(2)特別一般包括役務取引許可 (包括許可取扱要領)
特別一般包括役務取引許可の範囲は次の①又は②のいずれかに該当する取引とする。
① 別表Bにおいて「特別一般」と表記された欄にあたる技術及びその提供地の組合せとなる取引。
ただし、提供地となる特定国と取引の相手方(契約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度において当該技術を利用する者を含む。)が属する特定国が異なる場合(メモ:役務の仲介取引の場合)は、いずれの特定国についても「特別一般」と表記されていることを要する。
② 外為令別表の2から15までの項の中欄に掲げる技術を輸出令別表第3の2及び同表第4に掲げる地域以外の外国において提供する取引又は当該外国の非居住者に提供する取引のうち、外国から提供された技術を返送するために行われる技術の提供であって次のいずれかに該当するもの(返送に係る技術の提供)。
イ 返送に係る輸出に際して行われる、輸出される貨物に内蔵又は付随する技術データの提供(当該技術の性能、特性等が向上しない場合に限る。)
ロ 本邦から提供された技術であって、評価、検査、修正又は交換等のために返送された技術の再提供(当初の提供時から当該技術の性能、特性等の変更がないか又は軽微な変更に留まる場合に限る。)
ハ 外国から提供された技術の種類、品質(故障を含む。)、数量等が契約の内容と相違する等技術の提供を受けた者の予期しなかったものであるために行われる返送のための技術の提供(提供を受けた時から当該技術の性能、特性等が向上しない場合に限る。)
ニ 当該技術の分析、評価等のために無償で一時的に外国から提供された技術の返送のために無償で行われる技術の提供であって、提供を受けた日から一年以内に行われるもの(提供を受けた時から当該技術の性能、特性等の変更がないか又は軽微な変更に留まる場合に限る。)
(注)返送に係る技術の提供に該当する技術の提供であって、外為令別表の2から15までの項の中欄に掲げる技術であるか16の項の中欄に掲げる技術であるか必ずしも明らかでないものの提供についても、別表4左欄の条件を履行する限りにおいて、返送に係る技術の提供と同様の取扱を行うことができる。
4.特別一般包括許可の利用
1)ストック販売を行う場合 (包括許可取扱要領別表3 右欄1))
需要者又は利用する者として予定される者等について確認を行い、かつ特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を適用することができない第三国に転売される予定がないことを確認すること。
いずれも輸出令別表第3に掲げる地域以外の地域においてストック販売を行う場合のみ確認を行えば足りる。
(メモ:グループAでのストック販売の場合は第3国転売予定の有無の確認は不要。ただし一定の貨物の場合はそのストックが韓国に流れない事を確認する。)
ただし、輸出令別表第3に掲げる地域においてストック販売を行う場合にあっても、次のいずれかに該当する貨物及び技術が「り地域」(メモ:韓国) に転売される予定がないことを確認すること。
① 輸出令別表第1の3の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第2条第1項第一号へに該当するもの
② 輸出令別表第1の5の項(17)に掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第十四号ロに該当するもの
③ 輸出令別表第1の7の項(19)に掲げる貨物であって、貨物等省令第6条第十九号に該当するもの
④ 外為令別表の3の項(1)に掲げる技術であって、輸出令別表第1の3の項(1)の貨物のうち、貨物等省令第2条第1項一号へに該当するものの使用(プログラムに限る(ソースコードが提供されるものを除く))に係るもの。
2)返送に係る輸出を行う場合 (包括許可取扱要領別表3 右欄3))
返送のための輸出であること(用途)、輸入元と同一の者に返送すること(需要者)及び返送に係る輸出の条件に適合していることの確認をあらかじめ定められた手続きに従って行うこと。
包括許可取扱要領別表3 左欄(3)
特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に基づき返送に係る輸出を行う際は、当該輸出に先立ち、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可証に加えて、以下のすべての書類を作成又は入手すること。
① 輸出者の作成する、当該輸出が返送に係る輸出であることを証する書類
② 返送される貨物の輸入許可通知書又はこれに代わる税関の証明書
③ 返送される貨物が輸入された際のインボイス、B/L(船荷証券)、AWB(航空貨物運運送状)又
はパッキングリストのいずれか一つ
同、右欄
包括許可取扱要領Ⅱの4(1)②イからハのうち当該返送が該当する規定、当該返送に係る輸出の経緯、輸出される貨物の概要(輸出される貨物が輸出令別表第1の1の項に該当しないことの確認を含む。)、本邦における当該貨物の取扱の状況、輸入元及び当初の船積地域を記載事項として盛り込むこと。また、当該返送に係る輸出がⅡの4(1)②イに該当する場合は修理依頼書(クレームノート)又は修理承諾書(クレーム承諾書)、Ⅱの4(1)②ロに該当する場合は貨物の荷受人又は需要者が作成する、当該貨物の返送を求める書類を、それぞれ参考資料として入手し、(4)の対象書類としてあわせて保存すること。
5.特別一般包括許可が当該輸出又は取引について失効する場合 :別表3(7)
(特別一般包括許可全部が失効するのではなく、今回の取引については使えなくなる、または経産省に事前届け出、事後報告が必要になる場合がある。)
・核兵器等の開発等若しくはその他の軍事用途に用いられる(利用される)場合、
・核兵器等の開発等若しくはその他の軍事用途に用いられる(利用される)おそれがある場合、
・核兵器等の開発等若しくはその他の軍事用途に用いられる(利用される)疑いのある場合
・そのいずれにも該当しない場合であって軍若しくは軍関係機関若しくはこれらに類する機関を需要者(利用する者)とする場合には、次の表に定めるところに従い、その輸出又は取引に対して特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可が効力を失い又は事前に経済産業大臣に届け出る若しくは事後に経済産業大臣に報告することが必要とされる。
(注1)表中、「失効」は、当該輸出又は取引について包括許可が失効するもの。
また、「届出」は、当該輸出又は取引に先立ち経
済産業大臣に届け出ることが必要なもの。
「報告」は、当該輸出又は取引を行った後に当該
輸出又は取引の内容について経済産業大臣に報告を行うことが必要なもの。
(注2)核兵器等の開発等のために用いられる又は利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときに限り、失効する。
1)「核兵器等の開発等」とは、核兵器、軍用の化学製剤又は細菌製剤、これらの散布のための装置、これらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものの開発、製造、使用又は貯蔵を指す。
「その他の軍事用途」とは、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物(次に掲げるものを除く。)の開発、製造又は使用を指す(核兵器等の開発等に該当するものを除く。)。
①空気銃、散弾銃、ライフル銃、火縄式銃砲のいずれかであって、スポーツ用又は狩猟用のもの(を除く)
②救命銃、もり銃、リベット銃その他これらに類する産業用銃(を除く)
③①に用いる銃砲弾(を除く)
④①②の附属品(を除く)(暗視機能を有するものはその他の軍事用途。)
⑤上記のものの部分品(を除く)
⑥産業用の発破器(を除く)
⑦産業用の火薬、爆薬、これらの火工品(を除く)
2)「用いられる(利用される)場合」とは、輸出される貨物(提供される技術)が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に用いられる(利用される)こととなる旨、その輸出(取引)に関する契約書又は輸出者(取引を行おうとする者)が入手した文書、図画若しくは電磁的記録において、記載され若しくは記録されている場合や、輸入者(取引の相手方)若しくは需要者(当該技術を利用する者)又はこれらの代理人から連絡を受けた場合を指す。
3)「用いられる(利用される)おそれがある場合」とは、上記2)以外の場合であって、輸出される貨物が「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 」若しくは提供される技術が「貿易関係貿易外取引等 に関する省令第9条第2項第七号イの規定によ り経済産業大臣が告示で定める提供しようとす る技術が核兵器等の開発等のために利用される おそれがある場合」の規定に該当する場合
又は核兵器等の開発等のために用いられる(利用される )おそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けた場合を指す。
(参考: 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
輸出貿易管理令第四条第一項第三号イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、次に掲げるときとする。
一 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」)において、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下本則において「核兵器等」)の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「開発等」)若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物が核兵器等の開発等若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」)から連絡を受けたとき。
二 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。)。
三 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。))
4)「用いられる(利用される)疑いがある場合」とは、上記2)用いられる場合、3)用いられる恐れがある場合のいずれにも該当しないが、輸出される貨物(提供される技術)が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に用いられる(利用される)疑いのある場合を指す。
例えば、輸出される貨物(提供される技術)が軍事用途用いられるという確証はないが、需要者が軍関係の組織で、貨物を何に使うか明らかにしないなどの状況等から考えると軍事用途の懸念が払拭できない場合は、軍事用途に用いられる疑いがある。
需要者が軍関係の組織でも、軍事用途以外の用途が明確なら、軍事用途に用いられる疑いはないといえる。
5)核兵器等の開発等若しくはその他の軍事用途に用いられる(利用される)場合、おそれがある場合、疑いのある場合のいずれにも該当しない場合であって軍若しくは軍関係機関若しくはこれらに類する機関を需要者(利用する者)とする場合:(表2)
・別表第3地域向けは、届け出不要
・別表第3地域以外向けは、届け出必要。
(注3)輸出される貨物又は提供される技術がストック 販売される場合にあっては、需要者又は利用する者が軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関であるおそれが少ないと認められる場合は届出を行うことを要しない。
(メモ:グループA国以外dでストック販売する場合で、需要者又は利用する者として予定される者が軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関であるおそれがある場合は届出要。)
軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関とは、軍隊又は国防、治安の維持若しくは安全保障等を目的とする機関(警察及び情報機関を含む。)及びこれらの機関に属する機関をいう。
ただし、これらの機関を需要者(利用する者)とする場合であっても、懸念がないことが明らかな場合として次に掲げるものに該当する場合は届出を行うことを要しない。
1.病院等において、医療行為に用いられることが明らかな場合
2.会計事務等の事務処理のために用いられることが明らかな場合
3.もっぱら事故・災害防止又は人命救助のために用いられることが明らかな場合
(注) 特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の範囲の輸出又は取引をしようとする場合であって、その輸出又は取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときは、その特定の取引については、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可は、その効力を失うので、通常の輸出許可申請をしなければならない。