「外為法」は「輸出貿易管理令」に詳細を委ね、
更に細かいことを「輸出貿易管理規則」「運用通達」などで定めている。
外為法
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輸出貿易管理令
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運用通達 (輸出貿易管理令の運用について)
輸出貿易管理令及びこれに基づく命令の運用を次のように定め、昭和62年11月10日から実施する。
最終改正 輸出注意事 項 202 4 第 1 2 号 R6.6.28公布、R6.7.1施行
0 輸出貿易管理の対象
0-1 輸出の貨物の範囲
輸出令における「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。
0-2 輸出の時点
輸出の時点は(原則) 貨物を本邦から外国へ向けて送付するために船舶又は航空機に積み込んだ時とする。
1 輸出の許可
1-0 輸出令第1条は、外為法第48条第1項及び第2項に基づく規定である。
1-1 輸出の許可
(1)輸出許可事務の取扱い
(2)輸出許可申請
(イ)輸出許可の申請者は、輸出しようとする者本人が原則である。ただし、輸出しようとする者の代理である旨を記載した書面を添付する場合には、代理者が輸出許可の申請をすること ができる。
(注)輸出しようとする者は、およそ貨物の輸出を行おうとする者であり、居住者であるか非居住者であるかを問わない。
また、その輸出貨物について所有権を有する者である必要はない が、自己の判断において輸出しようとする者であることを要する。
(ロ)輸出許可の申請は、輸出貿易管理規則第1条1項一号に規定している輸出許可申請書による。
(ハ)輸出許可申請書の添付書類は、次のとおりとする。
(a)申請理由書 1通
申請理由書の記載事項(用紙の大きさは、A列4番のこと)
1 チェックリスト受理番号
2 貨物名(商品名、型番及び等級)
3 該当項目(当該貨物が該当する輸出令別表第1の項の番号及び中欄の括弧の番号
並びに省令の条項号等番号)
4 その他(例えば、無為替輸出の場合の経緯や積み戻しの有無の説明等)
(b)契約書の写し 1通
(許可申請のみの場合には、取引の内容を確認することができる書類をもって契約書 に代えることができる。(例えば:注文書等))
(注)契約書は、原則として、政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定 を盛り込んだものであること。
(c)その他の提出書類は、別に定めるところによる。
(d)(b)の書類の原本の提出を求められた場合には、当該原本を提出するものとする。この場合、当該原本については、内容確認の後、申請者に返却する。
(ニ)輸出許可申請書の記載要領については、別表第3に定めるところによる。
(ホ)その他、経済産業大臣が必要に応じて上記(ロ)及び(ハ)以外の書類の提出を求める場合には、これを提出することとする。
輸出貿易管理規則第1条1項一号に規定している輸出許可申請書
(3),(4) 略
(5)総価額の取扱い
輸出令第4条第1項に規定している「総価額」は次により取り扱う。
(イ)価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物の場合は、税関の鑑定価格をいう。
(ロ)価額の全部又は一部につき支払手段による決済を要する貨物の場合は、当該貨物に係る輸出貨物代金(輸出契約の履行により輸出者が取得する債権の総額(当該輸出者が当該債権の 総額から当該輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料、領事査証料、 検数料その他の輸出に附帯する手数料の金額(その金額が妥当なものに限る。)を差し引い て受領する場合は、当該金額を差し引いた残額))をいう。
(注)
① 「輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料」は、当該輸 出契約の内容に仲介手数料又は代理店手数料を支払うべきことに関する定めがある 場合(いわゆるシングル・トランザクションの場合)における当該手数料に限るも のとする。
② 「金額が妥当なもの」は、輸出に附帯する手数料の金額が、次に該当する場合とす る。
イ 仲介手数料及び代理店手数料については、その合計額が当該輸出貨物代金の1 0%以内の金額である場合
ロ 仲介手数料及び代理店手数料以外の手数料については、その手数料の合計額が輸 出貨物代金の5%以内の金額である場合
ハ 金利に相当するものについては、国際的に通常の取引条件と認められる範囲である場合
(6) 総価額への換算
外国通貨又は電子決済手段等若しくはこれら以外のその他の財産的価値(動産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。)をもつて決済される場合の当該外国通貨又は電子決済手段等若しくはその他の財産的価値と円との換算は、別に定める換算率による。
輸出しようとする貨物について該非判定を行ない「該当する」となった場合でも、それが他の貨物(本体)の一部分である場合には、”マイナーな貨物”として、いっそのこと「非該当」として扱う措置がされている。これを10%ルール、35%ルールと言われる場合である。
(7) 輸出令別表第1の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可
(イ)他の貨物の部分で主要な要素でないもの(10%ルール)を見やすく表にしてみた。
輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物であっても、他の貨物の部分をなしているもの(ただし、輸出令別表第1の8の項の貨物であって、貨物等省令7条で「他の装置に内蔵されたもの」とされているものを除く)であって、 当該他の貨物の主要な要素となっていない又は当該他の貨物と分離しがたいと判断されるも のは、以下の場合を除き、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱う。
① 輸出令別表第1の1の項(3)若しくは(13)に掲げる貨物、又は、2の項(3)に 掲げる貨物であって貨物等省令第1条第三号に該当するもの若しくは4の項(6)に掲 げる貨物であって貨物等省令第3条第七号に該当するものが、当該他の貨物に混合されている場合 ② ①以外の貨物であって、当該貨物が当該他の貨物に混合されていてその主要な要素とな っており、当該他の貨物がその状態で当該貨物の用途に用いることができる場合...は該当する。
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(注1)他の貨物の部分をなしているとは、ある特定の他の貨物の機能の一部を担っており、 かつ、当該他の貨物に正当に組み込まれ又は混合された状態をいう。
この場合であって、出荷に際し、輸送上の理由等により暫時分離するものについては、他の貨物の部分をなしているものと判断される。 また、他の貨物が機能するために全く必要のない ものや、通常の出荷時とは異なる過剰なスペックのものを取り付ける等、正当に組み 込まれ又は混合されたものでない場合においては、他の貨物の部分をなしているもの と判断されない。 |
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(注2)他の貨物の主要な要素となっているか否かについては、量、価額などを考慮して判断するものとする。
組み込まれ又は混合されている貨物の価額(輸出令別表第1にお ける項の番号の下の括弧レベル毎に貨物を分類し、組込先又は混合先の他の貨物の中 に同一の分類となる複数の貨物が含まれる場合には、それらを合計する)が組込先又 は混合先の他の貨物の価額の10%を超えない場合、組み込まれ又は混合されている 貨物は組込先又は混合先の他の貨物の主要な要素となっていないと判断される。価額 は、初期製造時の市場価格を元に判断することを基本とする。
(メモ:上記注1、注2より、工作機械本体に組み込まれたリスト規制対象の部品が本体価格の10%を超えない場合は、その中に入っているリスト規制対象部品は非該当として扱われ、輸出許可を得る必要はない。ただし、スペアパーツとして当該部品を単独で輸出する場合は、許可が必要となる。) |
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(注3)電子部品にあっては、半田付けの状態にある場合には、他の貨物と分離しがたいと判断される。 |
電算機、35%ルール
(ただし、輸出令別表第1の8の項の貨物であって、貨物等省令7条で「他の装置に内蔵されたもの」とされているものを除く)に対応するケース
輸出貿易管理令別表第一8の項
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、
経済産業省令で定める仕様のもの
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貨物等省令
第七条 輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
イ 八五度を超える温度又は零下四五度より低い温度で使用することができるように設計したもの
ロ 放射線による影響を防止するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えられるように設計したもの
(二) 吸収線量がシリコン換算で一秒間に五、〇〇〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射により障害を発生しないように設計したもの
(三) 単事象障害によるエラー率が一日当たり一億分の一毎ビット未満となるように設計したもの
二 削除
三 デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、次のロ、ハ又はトのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。)
イ 削除
ロ デジタル電子計算機であって、加重最高性能が二九実効テラ演算を超えるもの
ハ デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が二九実効テラ演算を超えるもの(最大性能が二九実効テラ演算を超えないデジタル電子計算機又はそのファミリーの計算機用に特別に設計されたものを除く。)
ニ 削除
ホ 削除
ヘ 削除
ト デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように設計した、デジタル電子計算機の附属装置であって、転送されるデータの転送速度が二・〇ギガバイト毎秒を超えるもの
チ 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、当該装置の主要な要素でないもの
リ 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、その機能が当該装置の信号処理又は画像強調に限定されているもの
ヌ 輸出令別表第一の九の項(一)から(三)まで又は(五)から(五の五)までに掲げる貨物に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもの
四 電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置若しくは部分品
イ シストリックアレイコンピュータ
ロ ニューラルコンピュータ
ハ 光コンピュータ
五 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって、侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように特に設計又は改造されたもの
35%ルール
(運用通達「用語の解釈」貨物等省令 第7条 第三号)
チ 主要な要素 : 他の装置に内蔵されている電子計算機又は附属装置の購入価額が当該装置の販売価額の35%を超えることをいう。
チ(35%ルール)、リ、ヌの場合は「仕様範囲外」とされ、非該当となる。
運用通達 1-1(7)(二)では、輸出許可の基準を示してる。
1-1(7) 輸出令別表第1の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可
(中略)
(ニ)輸出許可
(a)輸出令別表第1の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可は、次の輸出許可基準により行う。
1 貨物が実際に需要者に到達するのが確からしいか否か
2 申請内容にある需要者が貨物を使用するのが確からしいか否か
3 貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に使用されないことが確からしいか否か
4 貨物が需要者によって適正に管理されるのが確からしいか否か
運用通達 8 では、輸出許可の有効期間を示している。
8 許可及び承認の有効期間
8-1 輸出許可及び輸出承認の有効期間
(1)輸出の許可及び輸出の承認の有効期間は、輸出令第8条第1項の規定によりその許可又は承認 の日から6箇月とされているが、その期間の起算は、許可又は承認した日の翌日から行う。
(2)この輸出の許可及び承認の有効期間は、その期間内に貨物の輸出申告がなされなければならな い期間を意味する。
運用通達
別表第1 輸出許可等事務の取扱区分
別紙 輸出令別表第1貨物に関する許可事務の取扱区分
運用通達 別表3
輸出関係書類の記載要領
1-0通則
(4)輸出許可申請書、輸出承認申請書及び輸出許可・承認申請書の記載事項が多い場合は、当該欄に別紙に記載している旨を記入し、当該事項を記入した別紙を輸出許可申請書、輸出承認申請書及び輸出許可・承認申請書にのり付けする。
1-1 「申請者記名押印又は署名」の欄
(1)記名押印又は署名の当事者は、個人の場合は本人、法人の場合は代表権者(代表権を委任された者を含む。)に限ることとする。
(2)代理申請の場合には、輸出しようとする者の代理である旨を記載し、代理者が記名押印又は署名をする。
1-3「取引の明細」の「買主名」等の欄
1-3-1「取引の明細」の「買主名」等の欄
契約書に記載されている輸出の相手方の名称・住所を記載することとする。なお、買主と支払人がそれぞれ異なる場合は、同欄に当該支払人を併記する。また、展示会への出展のように、輸出をしようとする者が輸出先において自ら貨物を管理し、目的終了後に貨物を日本へ積み戻す場合は、輸出をしようとする者を同欄に記載することとする。住所欄も同様に記載する。
1-3-2「取引の明細」の「荷受人」の欄
契約書に記載されている荷受人の名称・住所を記載する。
ただし、これらを契約書で確認できない場合は、実際の荷受けを行う者の名称・住所を記載する。
なお、買主と同一である場合には、「買主と同じ」と記載する。住所欄も同様に記載する。
1-3-3「取引の明細」の「需要者」の欄(輸出承認申請書を除く。)
貨物を費消し、又は加工する者であって、契約書に記載されている名称・住所を記載する。ただし、これらを契約書で確認できない場合は、実際の貨物の使用者であって貨物の管理責任を負える者の名称・住所(通常は本社)を記載する。この際、加工する者と費消する者が異なる場合には、これらを併記することとし、費消する者を後ろに記載する。また、複数の需要者がいる場合には、これらを列記することとするが、記載欄に書ききれない場合においては、「別紙」と記載し、添付する別紙に列記する。
なお、輸出時点から全く形状、性質が変更された物を費消し、又は加工する者は、ここでいう需要者には該当しない。
需要者が未定である場合には、「未定」と記載の上、需要者住所は空欄とする。
なお、買主や荷受人と同一である場合には、「買主と同じ」、「荷受人と同じ」又は「買主・荷受人と同じ」と記載する。住所欄も同様に記載する。
また、需要者として貨物の所有者と使用者が異なる場合には、これらを列記することとする。住所欄も同様に記載する。
1-4 「取引の明細」の「仕向地」の欄
1-4-1「仕向地」の欄
輸出貨物の最終陸揚港の属する国(又は領域、以下同じ。)を記載する。
ただし、当該貨物が当該国以外の国で消費又は加工されることが明らかな場合は、消費又は加工される国を記載し、
加工される国と消費される国とが異なることが明らかな場合は、消費される国を記載する。
また、相当な理由があって、仕向地が確定していない場合(例えば、自由貿易港に一旦陸揚げされた後、買主が商機をみて再輸出する場合等)には、次のように記載することができる。ただし、仕向地別に輸出の規制が行われている等の場合には、認められない。
1-4-2「経由地」の欄
貨物が仕向地に至るまでに積み替え、又は陸揚げされる場所を経由地として記載する。
1-5「取引の明細」の「商品内容明細」の欄
1-5-1「商品名」の欄
商品名は、一般的な用語をもって記載する。ただし、同一商品名で、信用状等に記載された名称と異なる場合は、その名称をかっこ書にして記載する。
1-5-2「型及び等級」の欄
輸出数量、品質等について規制が行われている貨物については、審査に必要な性能、主要材料、品質等を明記する。
(20220101)
輸出貿易管理規則
輸出貿易管理令を実施するため、輸出貿易管理規則を次のように制定する。
(許可の手続等)
第1条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 外為法第48条第1項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者
別表第一で定める様式による輸出許可申請書2通
二 (省略)
2 前項の申請書には、申請の理由を記載した書類及び事実を証する書類を添付しなければならない。
提出書類通達
最終改正 20200317貿局第1号・輸出注意事項2020第10号
令和2年4月1日 経済産業省貿易経済協力局
輸出許可申請、役務取引許可申請又は特定記録媒体等輸出等許可申請に係る添付書類(添付書類)等について、下記のように定めます。
記
I.許可申請の前に輸出者及び提供者が実施する事項
輸出貿易管理令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の1から15までの項の中欄に掲げる技術の提供を目的とした取引若しくは当該取引に関する行為にあっては、その用途が核兵器(核爆発活動、国際原子力機関との間の協定に基づく保障措置が適用されない核燃料サイクル活動及び重水製造を含む)、化学兵器、生物兵器又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の設計、製造、使用又は貯蔵(以下「大量破壊兵器の開発等」という。)でないことを確認するよう努めてください。
特に、別表1又は別表2の「仕向地」又は「提供先国」の欄において、「ろ地域」、「に地域①」、「に地域②」、「へ地域」又は「ち地域」とあるものについては、それらに対応する別表1の「貨物」の欄に掲げる貨物の輸出又は別表2の「技術」の欄に掲げる技術の提供を目的とする取引若しくは当該取引に関する行為にあっては、①~⑲の調査事項について「はい」「いいえ」のいずれに該当するかを確認し、当該貨物又は技術が大量破壊兵器の開発等を助長する懸念がないとの判断の上、外為法第48条第1項、同法第25条第1項又は外為令第17条第2項の規定に基づく輸出許可申請、役務取引許可申請又は特定記録媒体等輸出等許可申請の手続を行ってください(上記に当てはまらない場合であっても、これらの調査事項を用いることができます)。
なお、輸出令別表第1の16の項又は外為令別表の16の項に該当するものについては、「大量破壊兵器等
及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について」に従ってください。
①~⑲の調査事項
〔需要者等の存在〕
①輸入者等及び貨物の需要者又は技術を利用する者(最終需要者)の存在及び身元は明らかか。
②輸入者等及び最終需要者は兵器等開発又は製造を行っておらず、かつ行ったことはないか。
③輸入者等及び最終需要者の関係者に軍、兵器製造業者等問題となる者の存在はないか。
〔貨物等の用途・仕様〕
④輸入者等、最終需要者又はこれらの代理人から当該貨物又は技術(貨物等)の用途に関する明確な説明はあるか。
⑤最終需要者の事業内容、技術レベルからみて、当該貨物等を必要とする合理的理由はあるか。
〔貨物等の設置場所等の態様・据付等の条件〕
⑥当該貨物等の設置場所又は使用場所は明確か。
⑦当該貨物等の設置場所又は使用場所は軍関係設備の近隣又は立ち入りが制限されている等の高度の機密が要求されている地域ではないか。
⑧当該貨物等の輸送、設置等について過剰な安全装置・処置は要求されていないか。
〔貨物等の関連設備・装置等の条件・態様〕
⑨当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材料についての説明はあるか。
⑩当該貨物等及び当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材料の組合せは、当該貨物等の用途に照らして合理的、整合的か。
⑪異常に大量のスペアパーツ等の要求はないか。
⑫通常必要とされる関連装置の要求はあるか。
〔表示、船積み、輸送ルート、梱包等における態様〕
⑬輸送時における表示、船積みについての特別な要請はないか。
⑭製品及び仕向地から見て、輸送ルートにおいて異常はないか。
⑮輸送時における梱包及び梱包における表示が輸送方法や仕向地などからみて異常はないか。
〔貨物等の支払対価等・保証等の条件〕
⑯当該貨物等の支払対価・条件・方法などにおいて異常に好意的な提示がなされていないか。
⑰通常要求される程度の性能等の保証の要求はあるか。
〔据付等の辞退や秘密保持等の態様〕
⑱据付、指導等の通常予想される専門家の派遣の要請はあるか。
⑲最終仕向地、製品等についての過度の秘密保持の要求はないか。
上記の項目のうち、 いずれか が「いいえ」となった場合は、特に慎重に 輸入者等、最終需要者及び用途について確認するよう努めてください。
Ⅱ.輸出許可申請、役務取引許可申請又は特定記録媒体等輸出等許可申請に係る添付書類等について
1.提出書類
輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の1から15までの項の中欄に掲げる技術の提供を目的とした取引若しくは当該取引に関する行為を行う者(輸出者)は、外為法第48条第1項、同法第25条第1項又は外為令第17条第2項の規定に基づく輸出許可申請、役務取引許可申請又は特定記録媒体等輸出等許可申請を行う場合に、以下 の(1)、(2)又は(3)に従った手続を行ってください。
(1)輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合
別表1の貨物の欄に掲げる貨物を同表の仕向地の欄に掲げる地域に輸出しようとする者は、同表の提出書類の欄に掲げる書類を添えて、同表の申請窓口の欄に掲げる担当課に申請してください。
提出書類の一覧については別表4に、提出書類の具体的な記載要領等については別記1に示します。
(2)外為令別表の1から15までの項の中欄に掲げる技術を提供しようとする場合
別表2の技術の欄に掲げる技術を同表の提供先国の欄に掲げる地域に提供しようとする者は、同表の提出書
類の欄に掲げる書類を添えて、同表の申請窓口の欄に掲げる担当課に申請してください。
提出書類の一覧については別表4に、提出書類の具体的な記載要領等については別記1に示します。
2.注意事項
(1)最終用途誓約書について
輸出令別表第1の2から4までの項若しくは15の項の中欄に掲げる貨物の輸出又は
外為令別表の2から4までの項若しくは15の項の中欄に掲げる技術の提供にあたっては、
輸入者等又は最終需要者(需要者等)から、1.(1)、(2)又は(3)に従って最終用途誓約書(誓約書)を取得してください。
(4)仕向地・ 提供先国、貨物の種類、仕様、技術の内容、数量等によっては、最終需要者が確定していないことを理由に許可しないことがあります。
2(4)仕向地・提供先国、貨物の種類、仕様、技術の内容、数量等によっては、最終需要者が確定していないことを理由に許可しないことがある。
提出書類通達別表1
提出書類通達 別表2
別表2の付表1 (メモ:ワッセナーアレンジメントのSensitive Listにあたる技術)
1 外為令別表の5の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第17 条第1項第二号に該当するもの
2 外為令別表の5の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第17 条第2項第二号に該当するもの
3 外為令別表の5の項(7)に掲げる技術であって、貨物等省令第17 条第6項第一号に該当するもの
4 外為令別表の5の項(8)に掲げる技術であって、貨物等省令第17 条第7項に該当するもの
5 外為令別表の6の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第 18 条第1項第一号又は第三号のいずれかに
該当するもの
6 外為令別表の7の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第 19 条第1項第一号又は第三号のいずれかに
該当するもの
7 外為令別表の8の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第 20 条第1項第一号又は第三号のいずれかに
該当するもの
8 外為令別表の8の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第 20 条第2項第一号ロ又は第三号ロのいずれ
かに該当するもの
9 外為令別表の9の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第 21 条第1項第一号、第五号又は第十一号の
いずれかに該当するもの
10 外為令別表の10 の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第22 条第1項第一号、第二号、第四号又は第
六号のいずれかに該当するもの
提出書類通達 別表 4
Ⅲ.許可後の手続き (管理人注:輸出許可を得て輸出した貨物や技術の再輸出、再販売、再提供)
1.貨物又は 技術の再輸出若しくは再販売又は再提供に係る事前同意手続き
(1)提出書類
① 許可申請時に最終需要者が確定していない場合
(イ) 輸出令別表第1の2から4までの項
若しくは15の項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の2から4までの項若しくは 15の項の中欄に掲げる技術の提供であって最終需要者が確定していない取引について、 許可申請時に提出した輸入者等 による誓約書に基づき、輸入者等から、輸出した貨物の再輸出若しくは再販売又は提供した技術の再提供(再輸出・再販売等)を行うための事前同意を求められた 場合、輸出許可又は役務取引許可の条件に従って③の(イ)~(ト)に従った書類を安全保障貿易審査課あて提出してください。
(ロ)補修品に関する事前同意手続きが不要な場合<略>
② 許可申請時に最終需要者が確定している場合
輸出令別表第1の2から4までの項若しくは15の項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の2から4 までの項若しくは15の項の中欄に掲げる技術の提供であって最終需要者が確定している取引について、許可申請時に提出した最終需要者による誓約書に基づき、最終需要者から、その貨物の再輸出又は技術の再提供(技術の再提供については、当初の技術の提供先国以外の国 で提供する場合に限る。以下「再輸出等」という。)を行うための事前同意を求められた場合、輸出許可又は役務取引許可の条件に従って③の(イ) ~(ト) に従った書類を安全保障貿易審査課あて提出してください。
(2)注意事項
③ 輸出した貨物が費消されたとき、提供した技術が公知のものとなったとき、輸出した貨物若しくは提供した技術が規制対象の仕様を満たさなくなったとき 又は貨物・技術の規制が改正され非該当となったときは、誓約書に基づく事前同意は不要
④ 我が国又は「い地域①」若しくは「り地域」を仕向地とする貨物(「り地域」を仕向地とする貨物にあっては、輸出令別表第 1 の 3 の項(1)に掲げる貨物 であって貨物等省令第 2 条第 1 項第一号へに該当する貨物、5 の項(17)に掲げる貨物であっ て貨物等省令第 4 条第十四号ロに該当する貨物及び 7 の項(19)に掲げる貨物であって貨物 等省令第 6 条第十九号に該当する貨物を除く。)の再輸出又は技術(「り地域」を仕向地とする技術にあっては、外為令別表の 3 の項(1)に掲げる技術であって輸出令別表第 1 の 3 の 項(1)の貨物のうち貨物等省令第 2 条第 1 項一号へに該当するものの設計、製造又は使用 に係るもの、5 の項(1)に掲げる技術であって貨物等省令第 17 条第 1 項第三号に該当する もの(輸出令別表第 1 の 5 の項(17)に掲げる貨物であって貨物等省令第 4 条第十四号ロに 該当するものの設計又は製造に必要なものに限る。)及び 7 の項(1)に掲げる技術であって 貨物等省令第 19 条第 1 項第二号に該当するもの(輸出令別表第 1 の 7 の項(19)に掲げる 貨物であって貨物等省令第 6 条第十九号に該当するものの設計又は製造に必要なものに限 る。)を除く。)の再提供である場合については、経済産業省から特に指示のあるものを除き、 経済産業省の事前同意を得ることは不要
Ⅳ 用語の解釈
4.「再提供」の定義
再提供とは、当初許可された需要者等 が、提供された技術を当初許可された者以外の第三者に提供することをいいます。
別表1 貨物、仕向地及び提出書類
(貨物 仕向地 提出書類 申請窓口 がマトリックスで示されている。)
別表2 技術、提供先国及び提出書類
(技術、提供先国 提出書類 申請窓口がマトリックスで示されている。)
・付表 2 は、ワッセナー・アレンジメントの技術に関する Sensitive List にあたる。
別表3 国及び地域区分の対照表
別表4 提出書類一覧
提出書類 A,B,C,D
(例)提出書類B2
番号 提出書類 通数 注意事項及び記載要領
① 輸出許可申請書 2通 運用通達別表第3
② 輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 1通 別記1(ア)
③ 契約書等及びその写し 各1通 別記1(イ)
④ 輸出令別表第1の記載項目との対比表等 該当貨物毎に各1通 別記1(ウ)
⑤ カタログ又は仕様書等の技術資料 1通 別記1(エ)
⑥ 需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 1式 別記1(オ)
⑦ 需要者等の誓約書(輸入者の誓約書。最終需要者が未定の場合に限る。)1通
別表5 (事前同意手続きの対象外となる貨物)
別表6 申請書及び添付書類の郵送による提出先
別記1 提出書類の記載要領
別記2 誓約書の記載要領
別記3-1
(最終需要者が確定している場合)
別記3-2
(最終需要者が確定していない場合)
別記4 許可条件に関する事項
別記5 事前同意手続きに係る書類の記載要領
様式1 輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書
様式2~4 最終用途誓約書
様式5 移設検知装置に係る確認書
様式6 需要者の当該貨物の調達実績(過去3年間)
様式7 End User Certificate