海外の有名ブランド品等を、日本の正規Distributor以外の第三者が、外国で合法的に製造・販売された正規品(真正品)を外国で購入し、正規Distributorルート以外のルートで輸入する行為。
以前は日本の正規Distributorが商標権を持っている場合、商標権侵害として輸入の差し止め等が認められていた。
パーカー万年質事件―大阪地裁昭和45年2月27日判決では、
第三者の輸入販売しようとするパーカー社の製品と正規Distributorの輸入販売するパーカー社の製品とは全く同一であって,その間に品質上些かの差異もない以上,「PARKER」の商標の付された指定商品が第三者によって輸入販売されても,需要者に商品の出所品質についての誤認混同を生ぜしめる危険は全く生じないのであって,右商標の果たす機能は少しも害されることがない、として並行輸入が認められた。
並行輸入についての最高裁判決(BBS事件)(平成9年7月1日)では、特許発明に係る製品を譲渡した場合には、特許権はその目的を果たして「消尽」し、もはや特許権者は当該製品の使用等につき、特許権に基づく権利行使をすることができないとして、真正商品の並行輸入は、特許権侵害を構成しないとした。
なお、並行輸入と称し偽造品を販売する場合があるが、これは並行輸入には該当しない。