ユーザンス主体による分類
(1) 銀行ユーザンス
①本邦ローン
②外銀ユーザンス
(2) シッパーズユーザンス
輸出者が輸入者に対して支払い猶予する。輸出者が直接輸入者に代金決済の猶予を与える。
猶予を与える方法としては、
①輸出者が輸入者あてに B/C(Bill for Collection) を発行し、輸入者が引受ける方法。
②後払い送金、D/A、期限付きL/Cなど。(20170411)
本邦ローン
① L/C取引の場合は、日本の輸入者の取引銀行がat sight のL/Cを発行する。
② 一覧払い外貨建て為替手形の輸入者による対外決済に際して、日本の輸入者の取引銀行が対外的には外貨額で直ちに支払いを行う。この支払時点が本邦ローンの始期。
その一方で取引銀行は輸入者に対して、外貨建ての約束手形(Promissory Note) を提出させ、支払い猶予という形での融資を行う。この支払手形の満期が本邦ローンの終期。
③ L/C取引、L/Cなし取引を問わないが、輸出者に対して日本の輸入者の取引銀行は一覧払い(at sight)。
④ 資金の使途:輸入貨物代金の支払いの他、輸入運賃、保険料の支払い(フレート・ユーザンス) にも利用される。
⑤ 輸入者は本邦ローンを受けるため以下を銀行に差し入れる:
(イ) 外貨表示の期限付き約束手形 Promissory Note
No NM-1234
Drawn at TOKYO JAPAN on MAY 24, 2005
For US$34,000.00.-
We, the undersigned, promise to pay against this promissory note to The Hinode Bank Ltd. the sum of US Dollars Thirty Four Thousand Only on 記載しない
(ロ)輸入担保貨物保管証(T/R)
貨物貸渡し(T/R=Trust Receipt)
輸入者が取引銀行に対して、当該貨物は銀行の譲渡担保である旨のT/Rを差入れ→船積書類借り受け→貨物を引取り→市場で売却→その売却代金を輸入決済に充当。貨物は決済するまでは銀行の担保になっており、所有権自体はあくまでも銀行。輸入者が第3者に転売した場合、銀行はその第三者の代金請求はできない。実態は無担保与信。
(a)甲号T/R 貨物の引き取りから売却まで認める。
(b)乙号T/R 貨物の引き取りから蔵入れまで認めるが、売却を認めない。実際にはほとんどない。
(c)丙号T/R 丙号は航空貨物に利用される。航空貨物の場合はどうしても書類よりも貨物が先に到着するので、貨物の引き取りから売却までを認める。航空貨物の場合は丙号T/Rに対してリリースオーダーが発行され、輸入者は貨物を引き取れる。
(ハ) 輸入担保貨物保管証
(20201204)
はね返り融資
本邦ローンなどの外貨建融資を受けた輸入者が、ユーザンス期間に輸入商品販売代金の回収がまだ等のため融資が必要な場合、銀行から円貨による融資を受けること。外貨建ての融資から円貨建て融資に跳ね返ることから、跳ね返り融資と呼ばれる。
①ハネ商手:輸入貨物の国内販売先からの代金回収条件が商業手形(通常の商売で発行された手形)により行われ、輸入ユーザンス手形期日にその商業手形の満期日が未到来などの場合、輸入貨物の販売先から代金回収ができるまでの間、商業手形の割引が行われ、その円貨を対価にして外貨に換え輸入ユーザンス決済を行うこと。
②ハネ単名: 単名手形(金融機関宛に発行した、借り入れ目的の手形)による貸付の形で融資。
③直ハネ: 対外決済の為に輸入者の取引銀行が、一覧払いで対外的に決済。その決済代金を銀行が円で輸入者に融資を行うもの。輸入ユーザンスの場合は外貨建てで融資を行い、その融資の返済日に円に換えるが、直ハネの場合はハナから(直ちに)円建て。円安傾向にある場合、本邦ローンは外貨建てであるので円ベースでの支払額が増加する恐れがあるので、円シフトして直ハネで銀行から円で融資を受ける方が、輸入者にとっては望ましい。(20181125)
外銀アクセプタンス(外銀ユーザンス)
(1) 信用状付期限付手形に限る。信用状に基づき輸出者が輸出地の銀行のコルレス契約先の外国の補償銀行(通常、NYやロンドンの銀行)を名宛人として期限付為替手形を振出す。
(2) 輸出地の銀行は為替手形を船積書類とともに買取る。輸出者はこれで代金回収。
(3) 輸出地の銀行は、船積書類を日本のL/C発行銀行に送る。
一方、為替手形は信用状に定められたNYやロンドンなどの外国銀行(補償銀行)に割り引いてもらい、割引料や金利を引かれたのち、輸出地の銀行は代金を回収する。
(4) 外国銀行(補償銀行)は、引受けた手形(BA手形 Banker’s Acceptance Bill) の満期日に日本のL/C発行銀行から決済を受ける。つまり、外国銀行(補償銀行)により手形期日までの支払い猶予が行われたことになる。
(5) なお、こうした引受けを行った外国銀行は、自行の資金調達のために引受けた手形を 金融市場で売却することもある。この場合の金融市場をBA市場という。(20180927)
シッパーズ・ユーザンス (BCユーザンス, BCディスカウント)
輸出者が日本の輸入者に輸出をする場合、輸出者が振り出したL/C無しの期限付き為替手形Bill of Exchange (D/A手形) を輸入者が引き受けて船積書類を入手する。手形期日までに輸出者が輸入者に対して直接支払い猶予を与える形となる。
BC:Bill for Collection
(20180927)